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有責配偶者とは?該当する5つの条件や有責配偶者が存在しない離婚ケースも紹介

有責配偶者とは?該当する5つの条件や有責配偶者が存在しない離婚ケースも紹介

離婚問題で出てくる言葉に「有責(ゆうせき)配偶者」があります。

普通に生活をしていても聞き慣れない言葉かと思いますが、離婚において重要な意味のある言葉です。

そこで当記事ではそんな有責配偶者について詳しく紹介していきます。合わせて有責配偶者側が高額な慰謝料を請求されたときの対処法についても説明しています。

有責配偶者とは?

有責配偶者_とは

有責配偶者とは、文字通り有責=離婚の原因を作った、責任のある配偶者を指します。

詳しくは記事の後半で触れていますが、基本的に有責配偶者から離婚請求はできないことになっています。

何をしたら有責配偶者になるの?

有責配偶者と判断されるのは、次のような行為をした場合です。

これらは民法第770条で離婚が認められている「法定離婚事由」に該当します。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上生死が不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

不貞行為

「不貞行為(ふていこうい)」とは、一般的に言う不倫のことです。あまり多くはないケースですが、浮気相手も結婚している場合は「W不倫」と呼ばれます。

不貞行為に該当するのは性行為がある場合で、一緒に食事やドライブ、映画を見に行っただけでは不貞行為とはみなされません。

また、相手から無理やり行為を求められた(レイプなど)や求めに応じないと職場で不利な状況になるといったパワハラの場合なども不貞行為とはみなされません。

なお、不貞行為で離婚や慰謝料請求をする場合は以下で紹介している証拠が必要になります。

悪意の遺棄

夫婦は互いに助け合う義務がありますが、それをしないことを「悪意の遺棄(いき)」と言います。次のようなケースが悪意の遺棄に該当します。

  • 生活費を渡さない
  • 健康なのに働こうとしない
  • 理由もなく長期間別居する
  • 不倫相手と同居生活を続け、家に帰ってこない
  • 実家に戻ったきり帰ってこない
  • 配偶者を追い出す

例えば夫が働いているのに生活費を渡さない場合は「有責配偶者」となり、妻は離婚を請求できます。一方、単身赴任や病気療養のための別居は「悪意の遺棄」には該当しません。

悪意の遺棄については、こちらの記事で詳しくご説明しています。

3年以上生死が不明

警察に捜索願を出し、自分や家族が一生懸命探したが3年以上生死がわからない場合は裁判を起こすことで離婚が認められます。

「友人が見かけた」「家に着替えを取りに帰った形跡がある」など、少しでも生存が確認できる場合は該当しないので注意しましょう。

また、事件や事故、災害に巻き込まれたわけではなく、家族を捨てて家を出て行った場合は3年が経過していなくても「悪意の遺棄」として離婚を請求することができます。

どんなケースが「3年以上生死不明」に該当するのか、また離婚する際の手続きに関してはこちらの記事が参考になります。

配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

結婚した当初はお互いに健康でも、次第に相手が精神病にかかり結婚生活が維持できない場合があります。

そのような状況で回復の見込みがない場合は、離婚請求が可能です。

ただ、夫婦には助け合う義務があり、離婚することで相手の生活が困難になる場合は離婚が認められないケースもあります。

その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

次のような事情で結婚生活を維持できないときは離婚が認められます。

  • DV(暴力やモラハラ)がある
  • 性の不一致
  • 犯罪によって服役している
  • ギャンブルや浪費癖が激しい
  • 薬物依存がある

DVに関してはこちらの記事で詳しくご説明をしているので参考にしてください。

有責配偶者がいない離婚もある?

このように多くのケースが「法定離婚事由」に該当しますが、すべての離婚がこれらに該当するわけではありません。

どの離婚でも必ず有責配偶者がいる(夫婦のどちらかが悪い、どちらかに原因がある)ということではなく、有責配偶者が存在しない離婚もあります。

有責配偶者がいない離婚の例

どちらかに不貞行為や暴力などがなくても、お互いの性格の不一致や人生の考え方、方向性の違いなどで離婚することがあります。

例えば次のようなケースです。

  • 夫は田舎暮らしにあこがれていて山村に家を持ちたいと主張するが、妻は子どもの教育のためにも都会での暮らしを継続したい
  • 夫は脱サラして以前からやりたかった〇〇の屋台販売を始めたいと考えているが、妻は収入が不安定になるという理由で反対している

このようにお互いの主張(考え方)が合わず、双方の話し合いで離婚に合意する場合は、どちらかが有責配偶者ということはなく協議離婚が成立します。

有責配偶者から離婚請求されたときの対処法

本来は有責配偶者からの離婚請求はできませんが、「すでに夫婦関係が破たんしている」、「未成熟子(経済的に自立していない子)がいない」、あるいは「離婚することで相手が精神的、経済的、社会的に過酷な状態に置かれない」場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

まず自分の要求を考える

相手が悪いのに離婚請求してきたら、まず自分がどうしたいのかを考えましょう。

「離婚したくないとき」は協議や調停で「離婚はしません」と拒否し続ければ離婚は成立しません。

仮に相手が裁判を起こしても、相手に非があるため離婚は認められないでしょう。

応じる場合は財産分与や慰謝料を検討

一方、あなたが離婚に応じる場合は、慰謝料や財産分与をしっかり請求して離婚後の生活が困らないようにしましょう。

なお、有責配偶者からの離婚請求や、次に述べる有責配偶者が高額な慰謝料を請求された場合の対処法についてはこちらの記事で詳しくご説明しています。

有責配偶者が高額な慰謝料を請求された場合

一方、有責配偶者が相手から離婚と同時に高額な慰謝料を請求される場合もあります。

その金額があまりにも相場よりも高い場合は減額を申し出る方法があります。

ただ、状況によるので弁護士と相談しながら進めるといいでしょう。

有責配偶者とはまとめ

有責配偶者とは不貞行為や悪意の遺棄、DVなどで離婚の原因を作った配偶者を指します。

基本的には有責配偶者から離婚請求はできないと言われていますが、状況によっては認められることがあります。

また、夫婦が置かれている状況によっては、どちらかに責任があるということがない「有責配偶者がいない離婚」もあり得ます。

ただ、それぞれのケースで事情が異なりますし、離婚は子どもの親権や慰謝料、財産分与などが絡むことが多いので、弁護士に相談しながら進めることをオススメします。

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