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好きな相手ができて離婚するための準備8つ!円満離婚を成功させる方法を紹介!

好きな相手ができて離婚するための準備8つ!円満離婚を成功させる方法を紹介!

どんなに好きな相手と結婚をしても、時が経つにつれて、パートナーへの気持ちが冷めるのは仕方がありません。また結婚をした後に「運命の人」に出会う確率も0%では無いでしょう…。本記事では、結婚をしているにも関わらず「好きな人ができた」場合、どのように離婚を切り出せば良いのか詳しく説明します。

なお、自分が原因で離婚を切り出す場合の方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。本記事と合わせて参考にしてみてください。

離婚の原因は「性格の不一致」だけじゃない

世間では「芸能人同士の不倫」などが騒がれていますが、不倫問題が起こっているのは芸能界だけに留まりません。ドラマや映画の題材にも頻繁に取り上げられるように(一般人の間でも)不倫に走る男女の割合は多く、好きな相手が出来たことをキッカケに「離婚を考える」方がいます。

離婚原因は夫婦の数だけ多様化している

離婚原因として「性格の不一致」を理由に上げる方は多いです。しかし、現実はそれほど単純ではありません。実際は「他に好きな人ができたなど」配偶者への気持ちが冷めた方や、新たな恋愛がキッカケとして離婚する夫婦が多いです。

ある統計によると「性格の不一致」で離婚をしている人の割合は多く、全体の50%を占めていると言います。

平成24年度の司法統計によると「性格が合わない」という理由で離婚をしている男女は、全体の約50%を占めると言います(※ 内訳は男性は約60%、女性は約40%)。また厚生労働省の調査によると、離婚申し立ての動機別割合は「性格の不一致」が最も多く、離婚の件数も年々増加していることが(家裁の手を経た離婚件数の年次推移からも)明らかになっています。

冒頭でも述べたように「性格の不一致」だけで、離婚をする人はほとんどいません。統計の数字には上がっていませんが、性格の不一致に加えて、配偶者の浮気や金銭問題、実家とのトラブルなど、いくつかの要因が重なり、離婚に至っています。

DV問題やモラルハラスメント等もある

また深刻なケースになると、言葉の暴力(モラルハラスメント)や生活上の制約、家庭内暴力暴力(DV)などが原因で離婚をする人もおり「性格の不一致」と一言で片づけられない、大きな問題となっています。

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好きな相手ができた場合は離婚を切り出す前に「冷静になる」べき

好きな相手ができた場合、本気で「将来一緒になりたいのか」冷静に考え直してみてください。新しい相手は、配偶者として迎えるのにふさわしい人でしょうか? もしかすると一時的に気持が高ぶっているだけで、時間が経てば(今の配偶者同様)相手への気持ちが冷める可能性もあります。

離婚を考える前に、本当に「相手と別れるべきか」再考する

離婚を切り出す前に、じっくり時間を掛けて「本当に離婚をすべきなのか」何度も考え直しましょう。一時の感情だけで離婚をしてしまっては(相手との別れについて)後悔してしまうでしょう。

ただの付き合いなら、喧嘩別れしてもダメージは少なく済みます。しかし、離婚については喧嘩が原因で別れたり、勢いだけで離婚届を出してはいけません。特にお子さんや同居する家族がいらっしゃる方は、他の人を巻き添えにしないよう慎重に行動を行ってください。

好きな人との浮気がバレてしまった場合の離婚について

ほんの火遊びだったつもりが、配偶者に浮気がバレてしまった方は「離婚をしたいのか」それとも「離婚をしたくないのか」冷静に考えてください。配偶者から浮気について追求されて、勢いで「離婚をしよう」としていませんか?

離婚をしたいのか、もう一度冷静になって考えよう!

勢いだけで離婚を考えているのであれば、もう一度「今の配偶者と復縁したいのか、復縁のチャンスは無いのか」考え直してください。

前項でも説明しましたが、お子さんがいらっしゃる場合、勢いだけで離婚をするのは絶対にNGです。自らの浮気が原因で離婚をしてしまうと、お子さんの心を大きく傷付けることになります。

そして配偶者に対しても、これ以上傷付ける必要はありません。浮気がバレてしまった方は(配偶者に)謝って関係を修復したいのか、離婚に向けて手続きを進めたいのか、じっくり時間を取って考えてください。

離婚の原因・浮気がキッカケなら慰謝料請求される可能性が高い

浮気がバレてしまった場合の離婚については、慰謝料を請求される可能性が非常に高いです。以下に浮気が原因で離婚する場合の参考記事があります。

もちろん自らの浮気が原因なら、相手に対して誠実に対応する必要があります。しかし、償える範囲や払える慰謝料には限界があります。自らの将来を守るためにも(慰謝料を請求される可能性がある方は)弁護士を通じ「今後どのように離婚をすすめるべきか」相談を行ってください。

法律について知っておくことは、自らの将来だけでなく、財産を守ることに繋がります。

円満離婚をするには「好きな相手がいる」と言ってはいけない!

たとえ新たな好きな相手がいたとしても、配偶者には「本当のことを言わない」ほうが安全です。

なぜなら、本当のことを言って相手(=配偶者)が逆上してしまうと、離婚の話合いがもつれてしまうからです。

離婚を冷静に進めるために、相手を傷付けない配慮が必要

もし、配偶者が嫉妬をして「絶対に離婚をしない」と言っては、好きな相手と一緒になるのに長い時間が掛かるでしょう。また本当のことを告げては、配偶者から慰謝料請求される可能性が高くなります。

こうした事態を避けるためにも、できるだけ本当の事は(配偶者に)告げない様にすることです。

もちろん配偶者がいるにも関わらず「好きな相手」を作ったあなたには「不倫をした」という点で非があります。しかし、夫婦の問題は第三者には分からないことが沢山あります。

離婚の原因は、夫婦だけでなく家族が関わる可能性も

ほんの些細なことが、夫婦の関係に溝を作ることがあるでしょう。また性格の不一致などが理由で、配偶者に対して愛情を感じられなくなった方もいらっしゃるでしょう。こうした状況で、他の人を好きになるのは誰にも責めることはできません。

このほか、義理の家族(嫁姑問題など)や、親族(親戚)との付き合いが引き金となり、配偶者が嫌になるケースも増えてきています。実際に嫁姑にまつわる「人間関係のトラブル」は、いつの時代も変わらず、家族を苦しめる原因となっています。

円満離婚をする場合は「離婚に至る原因や理由」をハッキリさせましょう。きちんと原因が説明できれば、相手も離婚を合意してくれるでしょう。この結果、離婚の手続きはスムーズに進められます。

円満離婚を進めるには「必要な嘘」もある

離婚を円満に進めるには「必要な嘘」もあります。例えば、今の配偶者を必要以上に苦しめないよう、配慮して話を進めるのは大切なことです。このため、今好きな相手のことを全て話す必要はありません。

また、離婚の原因が「好きな相手ができた」ことよりも「これまでの性格の不一致」が原因ならば、その点を打ち出して離婚を進めるのが一番です。

配偶者に好きな相手について知られていないのであれば、円満に話を進めるためにも、夫婦間に起こった問題をクローズアップして「離婚原因」とするのが一番の方法です。こうした駆け引きについては、離婚問題に強い弁護士を味方に付ければ安心です。

離婚を進めるには、相手に迷惑を掛けない工夫が必要

離婚を進めるにあたって、配偶者と(新しく)好きになった相手の両方に配慮し、慎重に話合いを進める必要があります。ここで最も避けたいのは、新しく好きになった相手ばかりをかばって、配偶者に配慮をしないことです。

離婚を円満にするには、配偶者と好きになった相手を尊重する

どんなに気持ちが冷めたとは言え、いままで一緒に支え合ってきた夫婦なのですから、最後まで誠意を持って話合いを進めるようにしましょう。

また、現在の配偶者が「好きになった相手のこと」を知らないのなら、絶対に相手の個人情報(名前や住所など)は話さないようにしましょう。もし配偶者が感情的になって、相手の家庭や職場に乗り込んでしまっては大変です…!

本当に好きな人のことを守りたいのであれば、今の配偶者には誠実に接する一方、新しい相手の生活を守る必要があります。また相手にも配偶者がいるのであれば、お互いがきちんと離婚できるまで「けじめを付ける」必要があります。

どんな時にも、感情的になって「間違った行動」を取らないように気をつけてください。

離婚をするには、相手が納得できる答えを用意する

離婚の合意を得るには、相手が納得できるだけの答えを用意する必要があります。例えば今までの生活の中で、どのようなところが「お互い合わなかったのか」説明をし、性格の不一致を(相手が)納得できるよう、丁寧に話を進めましょう。

私たちが感情的になってしまうと相手も意地になり、話合いが決裂してしまいます。相手が「離婚に合意」してくれたら、そのまま離婚の手続きに進んでください。

もし、相手が離婚に応じないのであれば、調停や裁判で離婚について争うことになります。この場合は、できるだけ早く信頼できる弁護士に相談をしてください。また話合いの途中で財産分与や親権について話合いがまとまらない場合も、弁護士に相談する必要があります。

好きな人ができて円満離婚が難しい時には「別居」の準備を進めよう

相手が離婚に合意しないのなら、思い切って別居の準備を進めましょう。別居は離婚に向けた大きなステップと言えます。

別居から離婚までの期間は「一年未満」が最多!

多くの離婚経験者は「別居後1年以内に離婚をしている」と言います。厚生労働省が2009年度に行った調査によると「別居から離婚に至るまでの期間」は1年未満が82.5%と最も多く、1年以上〜5年未満は12.8%、それ以上の年数については、わずか4.7%しかありません。

離婚経験者|離婚までの別居期間は?

別居期間 割合(%)
・ 1年未満 82.5%
・ 1年以上〜5年未満 12.8%
・ 5年以上 4.7%

このように別居をしてからは「お互いが冷静」になれるため、離婚への道のりはより早くなります。相手が離婚をしたくないと主張しているのであれば、別居に向けた準備を少しずつ進めておきましょう。

円満離婚が難しい時には、弁護士に相談しよう!

今の配偶者との話合いがまとまらず、離婚ができない場合には、信頼できる弁護士に相談をしてみましょう。弁護士は何十件〜何百件もの離婚現場に立ち会ってきています。このため、どのような方法で離婚を進めるべきなのか、正しい方法や問題の解決法を知っています。

離婚でつまずいた時には、自力で解決しようとせずに、法に則って手続きを進めてくれる弁護心相談するのが一番です。

円満離婚に向けて「賢く行動する」のが正しい方法!

今回は、好きな相手が出来た場合の「離婚の進め方」について解説しました。離婚には膨大なエネルギーと時間が掛かります。少しでも離婚手続きがスムーズになるよう、弁護士のような「力強い味方」を探してみてください。本サイトでは、弁護士の見つけ方や依頼の仕方についても詳しく解説しています。

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